利用規約

(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人和歌山県立医科大学生涯研修センター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用者の範囲)
第2条 センターを使用することができる者は、センター運営委員会規程第2条に定める業務の遂行のため、センター長が認めた者とする。
(使用申請者の範囲)
第3条 センターの会議室?研修室(付属備品を含む。)を使用できる者は、本学の教員、職員及び医療関係団体会員に限るものとし、使用責任者となるものとする。
2 前項に規定する者以外の者に関するセンターの設備?備品の使用申請については、別に定める。 
(使用時間)
第4条 センターは、原則として年間を通して使用できるものとする。ただし、他の使用者の不利にならないよう、使用責任者が責任を持って細心の注意を払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めたときは、使用を停止することができる。
(使用の手続き)
第5条 センターを使用しようとするものは、原則として、使用する日の1年前から使用
する日の3週間前までの間にセンター使用承認申請書(別記第1号様式)をセンター長
に提出しなければならない。
2 センター長は、提出された申請書のうち、使用料の徴収を伴う申請に対し、センター使用承認書(別記第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。
3 センターの備品を使用しようとするものは、備品使用簿(別記第3号様式)に必要事項を記入しなければならない。
(賠償責任)
第6条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、設
備及び備品を滅失し、き損し、甚だしく汚損し、消耗し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 センターの使用料は、公立大学法人和歌山県立医科大学諸料金規程(和医大規程
第31号平成18年4月1日制定)によるものとする。
2 センターの備品の使用料は、別表第1とする。
(庶務)
第8条 センターの庶務は、総務課において処理する。 
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの使用に関し必要な事項は、センター長がセンター運営委員会に諮って定める。
  • 附則
    この規程は、平成11年6月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成20年4月1日から施行する。
  • 附則
    この規程は、平成24年4月1日から施行する。
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