知的財産権管理センター
2.成果有体物の移転の支援
成果有体物の取扱い
和歌山県立医科大学では、職員等が作製した成果有体物(例:遺伝子、細胞、実験動物等)を適切に取り扱うため、成果有体物取扱規程において、成果有体物は原則として大学に帰属するものと定めており、職員等が成果有体物を移転する際は必要に応じて大学名義で成果有体物提供契約書(MTA)を締結します。
和歌山県立医科大学では、職員等が作製した成果有体物(例:遺伝子、細胞、実験動物等)を適切に取り扱うため、成果有体物取扱規程において、成果有体物は原則として大学に帰属するものと定めており、職員等が成果有体物を移転する際は必要に応じて大学名義で成果有体物提供契約書(MTA)を締結します。